平成17年設立
2級建築士事務所
富山県知事登録(3)第1749号
主に確認申請、開発許可等の手続きを行っております。
法に定められた建築物を、あるいは地域で、建築しようとする場合、建築主は申請書により建築確認を受けて、確認済証の交付を受けなければ建築することができない。ただし、建築確認は特定行政庁等が行う許可等とは性質が異なり、これから建てようとする建築物が建築基準法令をはじめとした建築基準関係規定について適合するかどうかを機械的に確認する作業に過ぎない。したがって、適正に行われた手続きについて建築主事が何らかの裁量を行う権限はなく、法に定められた手続きを行う義務がある。
氷見市、射水市だと下記の流れになります。
高岡市だと下記の流れになります。
建築確認申請には物件に応じて書類の量が変わりますが、普通はこれくらいの量です。